裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)804

事件名

買收処分無効確認請求

裁判年月日

昭和37年7月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻7号1437頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月28日

判示事項

行政処分の瑕疵が客観的に明白であるということの意義。

裁判要旨

行政処分の瑕疵が客観的に明白であるということは、処分関係人の知、不知とは無関係に、また、権限ある国家機関の判定をまつまでもなく、何人の判断によつてもほぼ同一の結論に到達しうる程度に明らかであることを指すものと解すべきである。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条

全文

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