裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)827

事件名

土地建物所有権取得登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和37年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻7号1293頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月4日

判示事項

民法第九六九条第四号但書にいう「遺言者が署名することができない場合」にあたるとされた事例。

裁判要旨

遺言者が、遺言当時胃癌のため入院中で手術に堪えられないほどに病勢が進んでおり、公証人に対する本件遺言口述のため約一五分間も病床に半身を起していた後でもあつたから、公証人が遺言者の疲労や病勢の悪化を考慮してその自署を押し止めたため、公証人の言に反対してまで自署することを期待することができなかつた等原審認定(原判決理由参照)のような事情があるときは、民法第九六九条第四号但書にいう「遺言者が署名することができない場合」にあたると解される。

参照法条

民法969条4号但書

全文

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