裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)112

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年8月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻8号1799頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月15日

判示事項

競落許可決定確定後における抵当債権の消滅と競落人の所有権取得

裁判要旨

競売法による競売手続において、競落許可決定が確定しても、競売手続の完了(競落代金の支払)前に債務が消滅した場合には、競落人は代金支払により所有権を取得しえないと解するのが相当である。

参照法条

競売法2条,競売法33条

全文

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