裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1148

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年4月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻4号520頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月9日

判示事項

一 控訴審で請求併合の態様が変更されたため認容の請求に変更を生じた場合と第一審判決取消の要否。 二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形における右特約の効力。

裁判要旨

一 第一審では甲乙両請求が選択的に併合されたため甲請求のみが認容されたが、控訴審では乙請求を第一次的請求、甲請求を予備的請求とすることに併合の態様が変更されたため乙請求のみを認容する場合には、甲請求を認容した第一審判決は、当然に失効するものと解すべきであるから、これを取り消すことを要しない。 二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形においては、右特約は、振出人と受取人との間において、民法上の効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

民訴法227条,民訴法232条,民訴法386条,手形法75条,民法420条

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