裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)515

事件名

免職取消請求

裁判年月日

昭和40年4月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻3号721頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)365

原審裁判年月日

昭和37年1月31日

判示事項

一 行政事件訴訟法附則第三条但書にいう「旧法によつて生じた効力」の意義。 二 免職された公務員が免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をした場合と行政事件訴訟法第九条のもとにおける当該訴の利益。

裁判要旨

一 行政事件訴訟法附則第三条にいう「旧法によつて生じた効力」とは、旧法を適用してすでに確定した個々の法律上の効力を指すものと解するのが相当である。 二 免職された公務員が、免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をしたため、法律上その職を辞したしたものとみなされるにいたつた場合においても、行政事件訴訟法第九条のもとでは、当該訴の利益を認めるのが相当である。

参照法条

行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法附則3条

全文

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添付文書1

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