裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1026

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年3月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻2号372頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和37(ネ)16

原審裁判年月日

昭和38年6月17日

判示事項

予備適催告の効力。

裁判要旨

賃貸借終了を原因とする賃貸物件明渡等の請求をする書面に、予備的に、右賃貸借が存続しているとすれば所定の期限までに賃料の支払を催告する趣旨が含まれている場合には、右催告は、これに応じて債務者が賃料を提供しても債権者において受領する意思が認められないような特段の事情のないかぎり、有効である。

参照法条

民法541条

全文

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