裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1108

事件名

所有権移転登記抹消等請求

裁判年月日

昭和40年4月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻3号564頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1491

原審裁判年月日

昭和38年5月28日

判示事項

権利失効の原則の適用が否定された事例。

裁判要旨

土地を目的とする代物弁済予約に基づく完結権を行使しうる時から約一五年後に完結の意思表示がなされた場合でも、右予約による所有権移転請求権保全の仮登記が経由されているときは、他に特段の事情のないかぎり、いわゆる権利失効の原則により権利が失われることなく、右完結権の行使は有効である。

参照法条

民法1条2項

全文

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