裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1362

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年11月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻9号2025頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年8月15日

判示事項

催告および右催告期限徒過を停止条件とする契約解除の意思表示が右期限後に到達した場合に催告および解除の意思表示が有効とされた事例。

裁判要旨

特定の日を催告期限に指定した延滞賃料の催告および右期限徒過を停止条件とする賃貸借契約解除の意思表示が郵便延着により右期限後に到達した場合において、催告者被催告者双方が同一市内に居住する等原判決認定の事情(原判決理由参照)があるときは、右催告は通常の状態において予定される到達日と右指定期限までの期間を催告期間としたものと認められ、現実の到達日より計算して右催告期間を徒過したときに解除の効果が生ずるものと解することができる。

参照法条

民法541条

全文

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