裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)204

事件名

有体動産引渡請求

裁判年月日

昭和39年5月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻4号715頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月10日

判示事項

動産の強制競売における競落人の善意無過失が認められた事例。

裁判要旨

動産の強制競売において代金が執行吏に交付されてその集計点検中に、競売物件につき所有権を主張する第三者が現われたが、執行吏がこれを取り上げず、そのまま代金の授受を終り、競落物件の引渡しがなされた等判示の事情がある場合には、競落人がたとえ右主張のあつた事実を知つていても、民法第一八六条第一項の善意の推定を覆えすには足りず、また、他に特段の事情のないかぎり、競落人において右動産の所有権者を確認するための調査をしなかつたとしても過失があるとはいえない。

参照法条

民法186条1項,民法192条,民訴法577条2項

全文

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