裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)31

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年5月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻4号667頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月24日

判示事項

家屋の贈与につき履行が終つたものとされた事例。

裁判要旨

病気のため入院中の内縁の夫が、同棲に使用していたその所有家屋を妻に贈与するに際して、自己の実印を該家屋を買受けたときの契約書とともに妻に交付する等判示事実関係のもとにおいては、簡易の引渡による該家屋の占有移転があつたものとみるべきであるから、これにより、右贈与の履行が終つたものと解すべきである。

参照法条

民法550条,民法182条2項

全文

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