裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)491

事件名

商標権不存在確認等請求

裁判年月日

昭和39年11月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻9号1992頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月1日

判示事項

商標権が営業廃止により消滅したことを理由とするその不存在確認および抹消登録手続の請求と訴の利益。

裁判要旨

甲乙双方の同一内容の標章を有する二つの商標権が登録されている場合には、右標章を使用している甲から乙の商標登録の無効審判が特許庁に請求され、乙の商標登録を無効とする審決に対し乙から右審決取消の訴が提起され、その訴訟が繋属中であつても、前記標章を現に使用している乙は、甲に対し、甲の商標権が営業廃止により消滅したとして、右商標権の不存在確認および抹消登録手続の請求をするについて訴の利益を有する。

参照法条

民訴法225条,民訴法226条,旧商標法(大正10年法律99号)13条

全文

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