裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)665

事件名

債務不存在確認等

裁判年月日

昭和40年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻3号768頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)223

原審裁判年月日

昭和39年3月17日

判示事項

不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合における債務消滅の要件。

裁判要旨

不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によつて生ずるものと解すべきである。

参照法条

民法482条

全文

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