裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)71

事件名

求償債権等請求

裁判年月日

昭和39年5月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻4号597頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月30日

判示事項

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。

参照法条

民訴法326条,民訴法185条

全文

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