裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)16

事件名

市議会議員選挙無効裁決取消請求

裁判年月日

昭和39年12月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻10号2055頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月10日

判示事項

一 候補者の氏名および党派別の指示で一候補者の所属政党を無所属と誤記した違法と選挙の結果に異動を及ぼすおそれの有無。 二 選挙訴訟の係属中候補者の死亡した場合と訴の利益。

裁判要旨

一 市議会議員選挙において、公職選挙法第一七三条および第一七四条(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)の規定による候補者の氏名および党派別掲示に一候補者の所属政党を無所属と誤記した違法は、原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいても、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものと解すべきである。 二 選挙訴訟の係属中、前項の掲示に所属政党を誤記された候補者が死亡しても、訴の利益は消滅しない。

参照法条

公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)173条,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)174条,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)205条,民訴法225条

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