裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)78

事件名

選挙並びに当選無効

裁判年月日

昭和40年3月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻2号428頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ナ)9

原審裁判年月日

昭和39年4月30日

判示事項

投票の大部分につき開票管理者および開票立会人の点検を欠いた選挙が有効と認められた事例。

裁判要旨

開票にあたり、得票計算係の職員が、疑問票以外は開票管理者および開票立会人に回付せず、そのまま有効投票として逐次計算に組み入れ、開票管理者もこれら投票の効力を自ら決定せず、票数計算にも関与しなかつた違法のある場合においても、それが開票事務の迅速を図るほか他意なくとられた措置で、立会人らにも異議なく、他面全投票をなされた当時のまま保管されて投票の結果を容易かつ明確に判定しうる状態にある等判示の事情のもとにおいては、右開票手続の瑕疵は、選挙を無効ならしめるに足りないと解すべきである。

参照法条

公職選挙法66条,公職選挙法67条,公職選挙法205条

全文

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