裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)711

事件名

転付金請求

裁判年月日

昭和45年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻13号2043頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)78

原審裁判年月日

昭和41年3月7日

判示事項

一個の債権に対し数個の差押があつた場合と第三債務者の民訴法六二一条一項による供託による免責

裁判要旨

一個の債権に対し数個の差押がされた場合において、差押の競合の有無について、第三債務者に適確な判断を期待しえない事情があるときは、法律上差押の競合があるとはいえない場合においても、第三債務者は、民訴法六二一条一項の類推適用により、供託による免責を得られるものと解すべきである。

参照法条

民訴法621条

全文

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