裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)768

事件名

船舶海上保険金請求

裁判年月日

昭和45年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻13号2187頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2244

原審裁判年月日

昭和41年4月18日

判示事項

船舶海上保険において主務大臣の認可なしに変更された普通保険約款の拘束力

裁判要旨

船舶海上保険において、保険業者が主務大臣の認可を受けないで普通保険約款を変更し、その約款に基づいて保険契約を締結しても、その変更が保険業者の懇意的な目的に出たものでなく、変更された条項が強行法規もしくは公序良俗に違反しまたはとくに不合理なものである場合でないかぎり、変更後の約款は、保険契約の内容を定めるものとして当事者を拘束する効力を有する。

参照法条

民法91条,商法815条,保険業法1条,保険業法10条

全文

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