裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)753

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和45年11月11日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻12号1876頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)260

原審裁判年月日

昭和43年4月15日

判示事項

一、振出日白地の手形による訴提起と時効中断 二、満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効

裁判要旨

一、振出日白地の約束手形の所持人が、その満期から三年以内に、振出人に対して、右白地部分を補充しないまま手形金請求の訴を提起し、その後右訴の事実審口頭弁論終結時までに右白地部分を補充したときは、たとえその補充の時が満期から三年を経過したのちであつたとしても、右手形上の権利の時効は、右訴の提起の時に中断されたものと解すべきである。 二、満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。

参照法条

手形法10条,手形法70条1項,手形法71条,手形法77条1項,民法149条

全文

全文

ページ上部に戻る