裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)536

事件名

転付金請求

裁判年月日

昭和45年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻13号2271頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)572

原審裁判年月日

昭和45年3月12日

判示事項

土地賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合と借地上の建物の賃貸借の終了

裁判要旨

土地の賃借人がその地上に有する建物を他人に賃貸した場合において、土地の賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたとしても、右建物の賃貸借は、ただちに終了するものではなく、土地賃貸人と建物賃借人との間で建物敷地の明渡義務が確定されるなど、建物の使用収益が現実に妨げられる事情が客観的に明らかになり、または建物賃借人が現実の明渡を余儀なくされたときに、はじめて、賃貸人の債務の履行不能により、終了する。

参照法条

民法601条

全文

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