裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ツ)88

事件名

更正処分取消請求

裁判年月日

昭和51年3月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第30巻2号64頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和45(行コ)2

原審裁判年月日

昭和47年7月10日

判示事項

法人税青色申告についてした更正処分が理由附記の不備のため違法とされた事例

裁判要旨

法人税青色申告についてした更正処分の通知書に、その更正の理由として、「土地評価減一、三〇八、五一二円。北九州市a区b町c丁目D商会木材株式会社より譲り受けた下関市d町eのf宅地六七・八九坪の譲り受け価額が時価に比し著しく低い価額であり、時価との差額は贈与を受けたものと認められるから評価減をなしたものとして益金に加算する。時価二、二四三、四一五円。譲り受け価額九三四、九〇三円。差引一、三〇八、五一二円。」と記載されているにすぎず、右時価がいかなる根拠、基準に基づいて算出されたものであるのかが示されていない場合には、理由附記として不備であつて、右更正処分は違法である。

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)32条

全文

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