裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)1026

事件名

受取物等引渡請求

裁判年月日

昭和51年4月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第30巻3号208頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)675

原審裁判年月日

昭和49年7月17日

判示事項

復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡した場合と復代理人の本人に対する受領物引渡義務

裁判要旨

本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。

参照法条

民法104条,民法107条2項,民法646条1項

全文

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