裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)1188

事件名

地位確認

裁判年月日

昭和54年10月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第33巻6号647頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)354

原審裁判年月日

昭和49年8月28日

判示事項

一 労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の物的施設を利用して行う組合活動の当否 二 D労働組合の組合員が組合活動に際し職員詰所備付けのロツカーに要求事項等を記入したビラを貼付する行為が正当な組合活動にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動にあたらない。 二 D労働組合の組合員が、組合活動に際し、職員詰所に設置された日本国有鉄道の所有し管理する物的施設の一部で組合員が利用を許されているロツカーに要求事項等を記入したビラを許可を得ないで貼付する行為は、組合掲示板以外の施設へのビラ貼付が禁止されており、ビラの大きさ・色彩・枚数等に照らし貼付されたビラが職員等の目に直ちに触れ、組合活動に関する訴えかけを行う効果を及ぼすものとみられるなど、判示の事実関係のもとにおいては、当該施設を管理利用する利用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであつて、正当な組合活動にあたらない。

参照法条

労働組合法1条2項

全文

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