裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)708

事件名

堤防加工部分収去、不当利得返還及損害賠償等

裁判年月日

昭和53年3月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻2号379頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)236

原審裁判年月日

昭和49年3月14日

判示事項

河川管理者に住民私有の堤防の買受け又は代替堤防の築造義務を認めるための要件

裁判要旨

河川管理者に対し、住民私有の特定の堤防を買い受け又は代替堤防を築造する義務を認めるためには、その河川の特性、河川全流域の自然的・社会的条件、河川工事の経済性等あらゆる観点から総合的に判断して、河川管理上右堤防の存在する地点に河川管理施設を設置することが必要不可欠であることが明らかであり、これを放置することがわが国における河川管理の一般的水準及び社会通念に照らして河川管理者の怠慢であることが明白であるといえるような特別の事情のあることを必要とし、その地点に河川の濫による災害の生ずるおそれがあるとか、災害が生じたとか、あるいは河州管理者が右堤防を占有、使用していた等の事実があるだけでは足りない。

参照法条

河川法3条,河川法9条

全文

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