裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)347

事件名

転付債権

裁判年月日

昭和53年4月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻3号616頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)981

原審裁判年月日

昭和49年12月19日

判示事項

一 債権質の準拠法 二 債権質の対抗要件である通知・承諾と法例八条の適用

裁判要旨

一 債権質に適用すべき準拠法は、その目的である債権の準拠法によるべきである。 二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条にいう法律行為の方式にあたらない。

参照法条

民法362条,民法364条1項,民法467条,法例7条,法例8条,法例10条1項

全文

全文

ページ上部に戻る