裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)472

事件名

所有権移転登記手続

裁判年月日

昭和54年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第33巻1号79頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)241

原審裁判年月日

昭和50年2月28日

判示事項

実体上の無効原因がある公正証書に基づく不動産の強制競売手続が完結した場合と競落人の所有権取得

裁判要旨

公正証書を債務名義とする不動産の強制競売において、競落許可決定が確定し競落代金の支払がされて競売手続が完結した場合には、右公正証書に実体上の無効原因があつても、これを理由として競落人による右不動産の所有権取得の効果をくつがえすことはできない。

参照法条

民訴法559条3号,民訴法686条

全文

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