裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)1187

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和52年11月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻6号900頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)2979

原審裁判年月日

昭和51年8月20日

判示事項

手形に保証の趣旨で裏書をした場合に原因債務についての民事保証を推認することの可否

裁判要旨

金銭を借用するにあたり、借主甲が、借受金の弁済確保のため甲の振り出す約束手形になんぴとか確実な保証人の裏書をもらつてくるよう貸主乙から要求されたため、丙に依頼して右手形に丙の裏書を受けたうえ、これを乙に手交して金銭の貸渡しを受けたという事実関係があるだけでは、右手形が金融を得るために用いられることを丙において認識していた場合であつても、丙が手形振出の原因となつた甲乙間の消費貸借上の債務を保証したものと推認することはできない。

参照法条

民訴法185条,民法446条,手形法15条,手形法77条

全文

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