裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)631

事件名

示談金

裁判年月日

昭和52年12月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻7号1570頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)457

原審裁判年月日

昭和51年3月31日

判示事項

営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例

裁判要旨

営業につき他人からその名義の使用を許された者が、営業活動上惹起された交通事故に基づく不法行為上の損害賠償義務者であることを前提とし、被害者との間で、単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約を締結した場合には、右契約の締結にあたり、被害者が名義貸与者をもつて営業主と誤認した事実があつたとしても、右示談契約に基づき支払うべきものとされた損害賠償債務は、商法二三条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」にあたらない。

参照法条

商法23条

全文

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