裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)937

事件名

建物明渡

裁判年月日

昭和54年4月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第33巻3号366頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)232

原審裁判年月日

昭和51年4月21日

判示事項

いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関して生じた事実状態の変動と本案の裁判

裁判要旨

いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関して生じた事実状態の変動は、仮処分債権者においてその事実状態の変動を生じさせることが仮処分の必要性を根拠づけるものであり、実際上も仮処分執行に引き続いて右事実状態の変動を生じさせたため、その変動が実質において当該仮処分執行の一部をなすとみられるなどの特別事情がある場合を除き、本案に関する審理においてこれを斜酌しなければならない。

参照法条

民訴法760条

全文

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