裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)953

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和52年11月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻6号918頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)614

原審裁判年月日

昭和51年6月29日

判示事項

自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義

裁判要旨

自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作する場合をも含む。

参照法条

自動車損害賠償保障法2条2項

全文

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