裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ツ)7

事件名

懲戒処分取消

裁判年月日

昭和53年7月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻5号1030頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(行コ)54

原審裁判年月日

昭和50年10月30日

判示事項

一 郵政職員が公共企業体等労働関係法一七条一違反の争議行為を行つた場合と国家公務員法八二条の規定による懲戒処分 二 いわゆる春闘の際に郵便局におけるストライキを実施させるなどの違法行為をしたことを理由としてされた郵政職員に対する懲戒免職処分が懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものとはいえないとされた事例

裁判要旨

一 郵政職員が公共企業体等労働関係法一七条一項に違反する争議行為を行つた場合には、国家公務員法八二条の規定による懲戒処分の対象とされることを免れない。 二 郵政職員がいわゆる春闘の際に郵便局の職場全体で大規模にしかも当局の再三の警告を無視して業務阻害の結果を生ずるストライキを実施させるなどの違法行為を行つた判示の事実関係のもとでは、右違法行為を理由として右職員に対してされた懲戒免職処分は、懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものということはできない。

参照法条

公共企業体等労働関係法17条1項,国家公務員法82条,国家公務員法98条1項,国家公務員法99条,国家公務員法101条1項

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