裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)106

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和52年10月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻6号825頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)251

原審裁判年月日

昭和51年9月29日

判示事項

代表権の欠缺を知らないことにつき重大な過失がある第三者と商法二六二条に基づく会社の責任

裁判要旨

会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。

参照法条

商法262条

全文

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