裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)1144

事件名

遺留分減殺

裁判年月日

昭和55年2月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻2号123頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)21

原審裁判年月日

昭和52年7月19日

判示事項

不動産の所有権移転経過の認定について弁論主義違反の違法があるとされた事例

裁判要旨

原告らが、係争不動産は原告らの被相続人乙が甲から買い受け乙の死亡によつて原告らが共同相続したものであると主張して、右不動産の所有名義人である被告に対し、共有持分権に基づき各持分に応ずる所有権移転登記手続を求め、これに対し被告が、右不動産は被告の夫丙が甲から買い受けたものであり丙の死亡によつて被告がそれを相続取得したものであると主張したにとどまる場合において、裁判所が、右不動産は乙が甲から買い受けたのち丙に死因贈与したものであるとの事実を認定し、原告らの請求を排斥するのは、弁論主義に違反する。

参照法条

民訴法186条

全文

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