裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)330

事件名

別段預金債権

裁判年月日

昭和52年12月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻7号961頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和51(ネ)81

原審裁判年月日

昭和52年1月19日

判示事項

破産法一〇四条二号の規定に違反してされた相殺を有効とする破産管財人と破産債権者との合意の効力

裁判要旨

破産法一〇四条二号の規定に違反してされた相殺を有効とする合意は、破産管財人と破産債権者との間でされた場合であつても、特段の事情のない限り無効である。

参照法条

破産法104条

全文

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