裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1129

事件名

不当利得金返還

裁判年月日

昭和55年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻1号61頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)2909

原審裁判年月日

昭和53年6月19日

判示事項

商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきである。

参照法条

民法167条,民法703条,商法522条,利息制限法1条,利息制限法4条

全文

全文

ページ上部に戻る