裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1213

事件名

土地建物所有権移転登記抹消登記手続

裁判年月日

昭和55年9月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻5号683頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)2750

原審裁判年月日

昭和53年7月24日

判示事項

一 原抵当権が虚偽仮装であることにつき善意で転抵当権の設定を受けその旨の登記を経由した者が民法三七六条所定の対抗要件を具備しない場合と同人の原抵当権設定者に対する原抵当権設定登記の抹消の承諾義務 二 民法九四条二項所定の第三者の善意の判定時期

裁判要旨

一 甲と乙との通謀により甲から乙に対し抵当権を設定したものと仮装した抵当権設定登記が経由されたのち、乙が善意の丙に対し転抵当権を設定し、丙を権利者とする転抵当権設定登記が経由された場合において、丙は、いまだ民法三七六条所定の対抗要件を具備しないときであつても、原抵当権の設定の無効を理由とする原抵当権設定登記の抹消について、甲に対し承諾の義務を負うものではない。 二 民法九四条二項所定の第三者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至つた時期を基準として決すべきである。

参照法条

民法94条,民法376条1項,不動産登記法146条1項

全文

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