裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)809

事件名

求償金、不当利得返還、詐害行為取消等

裁判年月日

昭和54年1月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第33巻1号12頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)404

原審裁判年月日

昭和53年3月30日

判示事項

抵当権の付着する土地の譲渡担保契約の全部が詐害行為に該当するものとして土地自体の原状回復が許される場合

裁判要旨

抵当権の付着する土地についてされた譲渡担保契約が詐害行為に該当する場合において、譲渡担保権者が当該抵当権者以外の債権者であり、右土地の価額から右抵当権の被担保債権の額を控除した額が詐害行為取消権の基礎となつている債権の額を下回つているときは、譲渡担保契約の全部を取り消して土地自体の原状回復をすることを認めるべきである。

参照法条

民法424条

全文

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