裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ツ)142

事件名

障害等級決定取消

裁判年月日

昭和55年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻3号217頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和51(行コ)6

原審裁判年月日

昭和53年8月17日

判示事項

身体の部位の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて一個の病像と把握される場合と労働者災害補償保険法施行規則一四条三項

裁判要旨

身体の部位の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて一個の病像と把握される場合には、右の機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべきものであり、労働者災害補償保険法施行規則一四条三項の規定により等級を繰り上げるべきものではない。

参照法条

労働者災害補償保険法15条,労働者災害補償保険法施行規則14条3項

全文

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