裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)271

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和55年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻7号942頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)1204

原審裁判年月日

昭和53年12月14日

判示事項

不渡の符箋等により満期後の支払拒絶が手形面上明らかにされたのちの裏書と手形法二〇条一項

裁判要旨

約束手形の支払拒絶証書作成前でその作成期間の経過前にされた裏書は、不渡の符箋等により満期後の支払拒絶の事実が手形面上明らかにされたのちのものであつても、満期前の裏書と同一の効力を有する。

参照法条

手形法20条1項,手形法77条1項1号

全文

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