裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)740

事件名

貸金等

裁判年月日

昭和55年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻4号650頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)210

原審裁判年月日

昭和54年4月20日

判示事項

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が総会の議決により代表理事の報酬限度額を定めた場合において使用人の担当すべき事務にも従事した代表理事に右限度額を超えて報酬を支払うことの許否

裁判要旨

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が総会の議決により代表理事の報酬を定めた場合には、代表理事が当該組合の事務分掌上は使用人の担当すべき事務に従事したときであつても、特段の事情のない限り、組合が総会の議決した限度額を超えて代表理事に報酬を支払うことは、その名目を問わず、許されない。

参照法条

中小企業等協同組合法第2章中小企業等協同組合第5節管理

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