裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1996

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和27年10月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻9号1114頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月23日

判示事項

訴因の変更を要しない一事例

裁判要旨

免許を受けないで濁酒を製造したという起訴に対し、審理の結果雑酒を製造したものと認定するには、訴因の変更をする必要はない。

参照法条

酒税法60条,刑訴法312条

全文

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