裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2591

事件名

放火、詐欺

裁判年月日

昭和28年7月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻7号1441頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月26日

判示事項

一 検事に対する相被告人の供述調書の証拠能力 二 判例と相反する判断をしたことになる一事例

裁判要旨

一 検事に対する相被告人の供述調書は、被告人の関係においては、刑訴第三二一条第一項第二号の書面としての証拠能力を有する。 二 所論昭和二五年三月一五日言渡の札幌高裁判決(当裁判所事務総局刑事局昭和二五年九月発行高等裁判所刑事判決特報六号一八五頁以下参照)及び昭和二五年七月一〇日言渡の同裁判所判決(高等裁判所判例集三巻二号三一〇頁以下参照)は、いずれも刑訴三二一条の解釈に関する判例であつて、共犯者たる被告人等相互間の関係における他の被告人の検事に対する供述調書は刑訴三二一条一項二号の供述調書であると判断しており、これら札幌高等裁判所の判決は、原判決に先だつて言渡されたものであるから、原判決は右高等裁判所のこれらの判例と相反する判断をしたこととなり、刑訴四〇五条三号後段に規定する最高裁判所の判例がない場合に控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたことに当るものと言わなければならない。

参照法条

刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法321条,刑訴法405条3号後段

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