裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3796

事件名

傷害

裁判年月日

昭和28年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻7号1533頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月10日

判示事項

刑訴第四一一条第一号にあたる一事例

裁判要旨

主文において被告人を罰金二〇〇〇円に処しながら、その理由において被告刑を罰金一〇〇〇円に処する旨を判示したときは、主文と理由との間にくいちがいがあり、刑訴第四一一条第一号にあたる。

参照法条

刑訴法411条

全文

全文

ページ上部に戻る