裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3895

事件名

外国人登録令違反

裁判年月日

昭和28年7月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻7号1654頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月30日

判示事項

外国人登録令に違反して登録申請をしない行為の公訴時効の起算点

裁判要旨

外国人登録令附則第二項所定の三〇日以内に登録申請をしなかつた罪の公訴時効は、その後当該外国人が本邦に在留するかぎり、その登録義務を履行した時から進行する。

参照法条

外国人登録令(昭和22勅令207号)4条,外国人登録令(昭和22勅令207号)12条,外国人登録令(昭和22勅令207号)附則2,外国人登録令(昭和22勅令207号)附則3項,外国人登録令(昭和24勅令381号)附則7項,刑訴法250条,刑訴法253条1項

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