裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)4167

事件名

強盗

裁判年月日

昭和28年5月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻5号1011頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月13日

判示事項

一 心神耗弱の主張に対する判断の遺脱は絶対控訴理由となるか 二 右判断遺脱は訴訟手続の法令違反として常に判決に影響するか

裁判要旨

一 心神耗弱の主張に対する判断の遺脱は、刑訴第三七八条第四号に該当せず、同第三七九条に該当する。 二 右判断遺脱があつても常に必ずしも判決に影響を及ぼす訴訟手続の法令違反ということはできない。

参照法条

刑訴法335条2項,刑訴法378条4号,刑訴法379条,刑法39条2項

全文

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