裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)320

事件名

傷害

裁判年月日

昭和27年12月24日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻11号1363頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月13日

判示事項

差戻後の控訴審判決と前判決との関係における不利益変更禁止の原則

裁判要旨

差戻後の控訴審判決は、その破棄された前判決との関係においても不利益変更禁止の原則に従うべきものと解するのを相当とする。

参照法条

旧刑訴法452条,旧刑訴法403条,旧刑訴法448条ノ2

全文

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添付文書1

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