昭和26(れ)320
傷害
昭和27年12月24日
最高裁判所大法廷
判決
破棄自判
刑集 第6巻11号1363頁
名古屋高等裁判所
昭和25年12月13日
差戻後の控訴審判決と前判決との関係における不利益変更禁止の原則
差戻後の控訴審判決は、その破棄された前判決との関係においても不利益変更禁止の原則に従うべきものと解するのを相当とする。
旧刑訴法452条,旧刑訴法403条,旧刑訴法448条ノ2
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