裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4345

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和29年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻4号607頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月20日

判示事項

免許を受けないで焼酎を製造しさらにその一部をもつて合成清酒を製造した場合と罪数

裁判要旨

免許を受けないで焼酎を製造し、その後合成清酒製造の意思を生じ、右製造にかかる焼酎の一部を原料としてさらに合成清酒を製造した場合には、焼酎無免許製造の罪と合成清酒無免許製造の罪の二罪が成立する。

参照法条

酒税法(昭和25年11月30日法律第252号による改正後、昭和26年3月31日法律第78号による改正前のもの)60条1項,酒税法(昭和25年11月30日法律第252号による改正後、昭和26年3月31日法律第78号による改正前のもの)3条,酒税法(昭和25年11月30日法律第252号による改正後、昭和26年3月31日法律第78号による改正前のもの)14条,酒税法(昭和25年11月30日法律第252号による改正後、昭和26年3月31日法律第78号による改正前のもの)15条1項,刑法45条1項

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