裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5209

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和29年4月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻4号546頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月9日

判示事項

いわゆる「パチンコ」遊戯における一部不正玉の使用と詐欺罪の成立範囲

裁判要旨

いわゆる「パチンコ」遊戯において、被告人らが不正な玉七百個のほか正当な玉四三個位を使用し、共犯者全員が打ち出した景品玉のうち、何個が正当な玉によつたものであるか、何個が不正な玉によつたものであるかを区別することが全然不可能である場合には、これと引きかえられた景品全部について詐欺罪が成立するものと解すべきである。

参照法条

刑法246条1項

全文

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