裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5215

事件名

窃盗、同未遂

裁判年月日

昭和29年4月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻4号521頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月24日

判示事項

刑訴第四一一条第三号にあたる一事例

裁判要旨

控訴審が被告人の公判廷外の自白等によつて認定した窃盗及び同未遂の事実につき、上告審が職権調査の結果、右犯行当時被告人は拘置所に拘禁中であつて、これらの犯罪を行うことのできない状況にあつたことが明らかとなつた場合には、刑訴第四一一条第三号にいわゆる「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある」ものといわなければならない。

参照法条

刑訴法411条3号

全文

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