裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)416

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和33年3月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻3号469頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月7日

判示事項

刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた裁判上の自白の効力

裁判要旨

刑事上罰すべき他人の行為(詐欺)によつて裁判上の自白がなされた場合、右自白者が、これを理由としてその無効、取消を主張した以上、裁判上の自白の効力は認むべきではない。

参照法条

民訴法257条,民訴法420条1項5号

全文

全文

ページ上部に戻る