裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(オ)416
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和33年3月7日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻3号469頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年3月7日
- 判示事項
刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた裁判上の自白の効力
- 裁判要旨
刑事上罰すべき他人の行為(詐欺)によつて裁判上の自白がなされた場合、右自白者が、これを理由としてその無効、取消を主張した以上、裁判上の自白の効力は認むべきではない。
- 参照法条
民訴法257条,民訴法420条1項5号
- 全文