裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)452

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和33年1月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻1号55頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月22日

判示事項

留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無

裁判要旨

留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。

参照法条

民法295条,民法298条,民法299条

全文

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